【労働者派遣事業】に関する知恵袋
【質問】
社労士の問題についてです!問、1ある労働者派遣事業が、派遣社員を語ると、所定の手続きを踏まないでおこなわれている違法なものであっても、労働者派遣事業の知恵袋について言及すると、当該労働者派遣事業の事業主が業として労働者派遣を行う行為は、何人も法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。と規定する労働基準法第6条の中間搾取には該当しない。答え、労働者派遣事業の知恵袋について解説すると、◯なぜ、派遣社員について話していくと、労働者派遣は中間搾取にはならないのですか?問題文も難しいので分かりやすく説明できるかたおねがいします!
【解答】
労働者派遣事業の知恵袋とは、私も不思議に思ったので調べてみました。http://roudoukijyunhou.seesaa.net/article/35628333.html労働契約は、派遣元と労働者の間にある為、第3者が加入することが出来ない為、中間搾取ではないそうです。ただし、所定の手続きを踏んでないということなので、派遣社員なら、労働者派遣法の違反になります。いわゆる中間搾取とは、派遣社員については、労働者派遣事業の知恵袋の詳細をお伝えすると、労働者が得る賃金のピンハネを禁止した条項です。
