【精神病院】に関する知恵袋
【質問】
法科大学院の学生の方に質問です。都合の悪い事を隠す目的で会社の幹部が社員が精神病ではないのに精神病院に行かないと強引に精神病院に連れて行くと社員の親を脅した場合、脅迫罪は成立しますか?
【解答】
脅迫罪(222条1項)は成立しません。強要罪223条1項)は成立する余地があります。派遣社員について解説すると、両者とも,生命,身体,自由,名誉もしくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫することまでは同じですが,そこで終わると脅迫罪,それ以上に人に対して義務のないことを行わせ,または権利の行使を妨害すると強要罪です。精神病院の知恵袋を考えると、(親族の法益への脅迫でも同じです。派遣社員について言及すると、今回は,精神病院に行かせるという自由への侵害行為を行うことを理由として,義務のない行為をさせようとしています。どちらにしても結果は変わらないうえ,連れて行ったところで入院させることなど通常はできないという意味のわからない脅迫内容ではありますが,これによって恐怖を感じる可能性が全くないとはいえませんから,強要罪成立の可能性はあると思います。精神病院の知恵袋を見ると、例えば,自分の知り合いの医者がやっている病院だとかより具体的な可能性を提示したり,脅迫の態様があまりに厳しいとかの場合には成立する可能性はあがるでしょう。
